債権回収② 三井住友銀行における債務者口座情報の開示

2016-12-05

東京弁護士会と株式会社三井住友銀行が協定を締結し、平成28年10月3日より、民事執行法第22条に定める債務名義(ただし、同条5号の執行証書は除く。)に基づく債権差押命令申立事件のため、三井住友銀行本店へ照会することで、口座情報の開示が得られるようになりました。

1 対象事件

  債権差押命令申立事件(ただし、相続事件や財産分与事件は対象外です。)

2 回答対象

  ①預金口座の有無

  ②口座がある場合は、本支店名、口座科目、科目毎の預金残高

3 照会先

  三井住友銀行本店法務部

4 債務名義について

  執行可能な債務名義の取得後に限り、判決の確定を問いません。

  ただし、前述のとおり、執行証書(民事執行法22条5号)は協定対象外です。

5 方法

  弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)

  三井住友銀行所定の書式の提出が必要です。

6 費用

  弁護士会照会の通常の手数料・郵券代のほか、三井住友銀行の所定用紙1枚につき手数料3240円が(税込)が必要です。

債権回収の実効化のため、現在、民事執行法の改正も検討されていますが、それに先立って、弁護士会照会という形で三井住友銀行における口座情報の開示が得られるようになりました。

今後の利用により、債権回収の実現可能性が高まることが期待されます。