製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償請求を受けた経営者の方へ

製造物責任法(PL法)の主な特徴、基礎知識は、以下のとおりです。

製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償請求を受けた場合、事業者側としては、これら同法の特徴を踏まえた上で、当該ケースが、同法上の責任を負うべき場合にあたるのか、慎重に見極める必要があります。

1 製造物責任法(PL法)上、責任を負うべき者は誰か

製造物責任を負うのは、「製造業者等」です。

そして、「製造業者等」は、以下の者を意味するとされています(法2条3項)。

  • 製造業者
    当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者
  • 自ら当該製造物の製造業者として、氏名、商号、商標その他の表示をした者、又は、その製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
  • 当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

このように、製造物責任法(PL法)においては、消費者がメーカーに対し、直接責任追及ができる点に特徴があります。

また、実際に、製造や加工、輸入をしていない者であったとしても、製造業者としての表示をした場合には、責任の主体となり得る点に注意が必要です。

 

2 損害の範囲(法3条)

引き渡した製造物の欠陥により、生命、身体、財産に生じた損害を賠償する責任が生じます。

ただし、損害が当該製造物のみに生じた場合は、製造物責任法上(PL法上)の賠償の責任には含まれません。

 

3 無過失責任

不法行為責任や債務不履行法責任とは異なり、被害者保護の見地から、製造業者の過失を必要としない無過失責任が採用されています。

(ただし、下記の指示・警告上の欠陥は、実質的には、過失責任といえるのではないかとの指摘もなされています。)

 

4 欠陥とは何か

製造物責任法上にいう「欠陥」とは、当該製造物の特性、通常予見される使用形態、引渡した時期、その他当該製造物に係る事情を考慮し、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。

そして、欠陥は、①設計上の欠陥、②製造上の欠陥、③指示・警告上の欠陥に分類されています。

 

5 免責される場合(法4条)

下記の場合には、製造物責任が免責されます(法4条)

  • 引き渡し時の科学又は技術に関する知見によっては、欠陥があることを認識することができなかった場合
  • 他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき、過失がないこと

ただし、これらの事実については、製造業者側で証明しなければなりません。

 

6 期間制限があります(法5条)

製造物責任法に基づく賠償の権利行使には、期間制限があります。

  • 損害及び賠償義務者を知った時から、3年間で時効消滅します。
  • 引渡し時間から10年間経過したときも権利行使できません。

PL法上の責任を負う場合か否かの判断が難しい場合には、一度、専門家に相談されることをお勧めします。

 

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