事業者・法人の債務整理の種類と特徴

1 事業者・法人の債務整理の種類と特徴

事業者・法人の債務整理は、大きく法的整理と私的整理に分類されます。

法的整理は、債務整理(倒産手続)に裁判所が関与するものであり、破産、特別清算、民事再生、会社更生があります。

私的整理は、裁判所が関与しない債務整理であり、任意整理とも呼ばれます。

 

(1) 破産(自己破産)

裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を調査、管理、換価処分して、債権者に配当を行う手続であり、会社が消滅するため、負債も消滅する清算型の倒産手続です。

個人事業者や代表者個人も自己破産を申し立てることが可能です。

 

(2) 特別清算

会社法に規定された倒産手続であり、利用できるのは、清算中の株式会社のみです。

法人が清算されるため、清算型の債務整理ですが、裁判所より選任された特別清算人が協定案を作成し、債権者の同意を得て弁済していく手続となります。

 

(3) 民亊再生

負債を抱えた個人事業主、法人が裁判所に対し、一部債務カット(元本のカットを含む。)を求める再建型の法的手続です。

裁判所の選任した監督委員の監督のもと、債権者の同意と裁判所の認可があれば、数年間の弁済計画に従い、債務を弁済することとになります。

金融機関だけでなく、取引先に対する債務も債務カットの対象となります。

個人事業主の方も民事再生を申し立てることが可能です(個人再生といいます。)。

 

(4) 会社更生

民事再生と同じく裁判所の監督のもと行われる、再建型の倒産手続です。

(ⅰ)経営人の交代を余儀なくされ、

(ⅱ)株式会社しか申し立てることができない点が民事再生との違いです。

 

(5) 私的整理(任意整理)

裁判所の関与なく、金融機関等と交渉し、債務の一部免除等を得て、事業を再建していく型の手続です。

債務カットの対象は、金融機関の債務のみとなります。

法的整理と異なり、特に決まった方式はありませんが、金融機関では私的整理ガイドラインが定められており、事業再生ADR等の制度が整備される等、運用が制度化されている実情があります。

 

2 倒産手続選定のポイント

倒産手続は、自己破産申立、民事再生(個人再生)、任意整理等、いずれの手続によるかの判断が重要です。

それぞれにメリット、デメリットがありますので、実態に即した最適な方法を選択できるように専門家への相談をされることをお勧めいたします。

 

お問い合わせ

ページの上部へ戻る