内容証明を送る前に

1 内容証明とは

内容証明郵便は、郵便物に記載された内容を郵便局が証明してくれるものです。

また配達証明をつければ、当該郵便物が相手方に配達されたことまで証明してもらえます。

内容証明は、相手方に自らの強い意思を示す効果もあり、例えば、相手方が請求に応じない場合には、裁判を行う旨の意思を示すこともあります。

 

2 行政書士、司法書士と弁護士との違い

弁護士は、金銭請求の交渉を行う代理についても金額に制限がないため、内容証明の作成のみならず、交渉までも請け負うことが可能です。

また、ご本人の名義ではなく、弁護士名義で内容証明を送付する場合には、相手方に債権回収に向けた自らの意思が強いこと、本気度を示すことができ、早期の解決につながるケースもあります。

さらに、紛争性の強い案件で、後に裁判に発展することが予想されるケースの場合には、内容証明の送付、それに対する回答自体が証拠収集の意味をもっています。

訴訟を見据えて、戦略的に証拠集めを行う必要がある場合には、交渉の当初から弁護士に依頼することが有益であると考えられます。

 

3 顧問契約と内容証明

顧問契約のプランによっては、定型的な内容証明であれば安価に作成し、送付することが可能です。

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