不当解雇で訴えられた(訴えられそうな)方へ

1 解雇について

解雇とは、使用者の一方的な意思表示により、労働契約を終了させるものです。

そして、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。

また、会社が解雇しようとする場合には、30日前に予告をするか、また30日以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(労働基準法20条、解雇予告手当)。

最近では、会社側にとっては、客観的に合理的な理由のある解雇であると判断しても、労働者側からみれば、合理的な理由がない解雇であるとし、裁判所に訴えられるケースも増えてきています。

 

2 会社側の対応

それでは、不当解雇として、訴えられた場合、または、訴えられそうな場合、会社としては、どのように対応すべきでしょうか。

まずは、従業員側の主張(訴状や内容証明等における従業員の言い分)を把握し、改めて客観的にみて解雇理由があるかを社内で検討します。

また、これまでの裁判例上、解雇が成り立つか、弁護士に相談することが有益です。

そして、解雇理由があると考えられる場合には、訴訟において理由を主張し、証拠を提出することになります(他方、解雇理由がないと考えられる場合には、解雇を撤回するか、早期解決のため解決金提示の話合いを行うことも考えられます。)。

 

3 訴訟の手続の流れ

訴訟が提起された後の流れの概要は、以下の通りです。

① 裁判所より訴状が会社に届く。

② 第1回口頭弁論期日が開かれます

(訴状が届く日のおおよそ1ヶ月から1ヶ月半くらい後に期日が指定されています。)

③ 第2回期日~ 主張と証拠の提出が双方より行われます。

④ 和解案の提示 → 和解がまとまれば訴訟終結

⑤ 証人尋問

⑥ 和解案の提示 → 和解がまとまれば訴訟終結

⑦ 判決

 

4 解決案について

解雇無効を主張してきたとしても、従業員が職場復帰を望んでいるわけではなく、金銭的な解決を求めているケースも少なくありません。

また、解雇無効の主張に加えて、損害賠償や慰謝料を求めてくるケースもあります。

このような場合、金銭的な解決可能となるか、その金額がポイントとなります。

 

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