消滅時効の期間について
1 消滅時効の期間について
一般の債権の消滅時効は、以下のとおりです。
・権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)
・権利を行使することができる時から10年間(民法166条1項2号)
また、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅します(民法166条2項)。
2 短期消滅時効の廃止
改正前の民法では、一定の債権について短期消滅時効が定められていました。
しかし現行民法では、短期消滅時効を定める必要性が乏しいされ、改正前170条~174条は削除されています。