消費者保護法と注意点

1 消費者保護法について

消費者を保護するための法律には、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、訪問販売法、貸金業規制法、利息制限法等があり、これらを総称して、消費者保護法と呼ばれています。

特に消費者契約法、特定商取引法が中心となります。

消費者保護に関する対処が不十分な場合に、消費者側から、契約の解約、損害賠償請求等を余儀なくされるリスクがある一方、事業者側において、消費者保護を確保することで、顧客トラブルを回避し、社会からの信用を得ることが可能となります。

 

2 典型的な注意点

(1)説明義務

消費者契約法は、4条において、消費者が契約締結において、事業者の不実の告知(重要事項について事実と異なることを告げること)、断定的判断の提供(例えば、この取引をすれば300万円以上の利益が出ると断定すること)、不利益事実の不告知により誤認をし、それにより契約をした場合には、当該契約を取り消すことができる旨の規定をしています。

事業者と消費者との間には情報の量に差があることから、消費者が誤認することのないようにするための規定であり、緩やかな取消権が認められています。

 

(2)クーリングオフ

クーリング・オフとは、契約の申込みまたは契約締結後、一定期間内に申込みの撤回または契約の解除を行うことが出来る制度です。

特定商取引法においては、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、継続的役務提供等の取引において、消費者にクーリング・オフが認められています。

特定商取引法以外の法律でも規定されているものがあります。

クーリング・オフが認められる期間は、法定書面受領日から一定期間内(例えば訪問販売であれば8日間)とされています。

法定書面の記載事項について不備がある場合には、受領とはみなされず、いつまでもクーリング・オフが認められてしまうリスクがあるため、法定の記載事項の徹底が不可欠です。

 

3 エステや英語教室、学習塾の方の注意点

特定商取引法第41条、同施行令によると、以下の業種が継続的役務提供事業者にあたり、特定商取引法の適用を受け、クーリング・オフや、説明義務違反の場合の消費者からの契約取消等が容易に認められるため、注意が必要です。

① エステティックサロン  1月を超えるもの  金額5万円を超えるもの
② 語学教室  2月を超えるもの  金額5万円を超えるもの
③ 家庭教師・通信指導  2月を超えるもの  金額5万円を超えるもの
④ 学習塾  2月を超えるもの  金額5万円を超えるもの
⑤ パソコン教室  2月を超えるもの  金額5万円を超えるもの
⑥ 結婚相手紹介サービス  2月を超えるもの  金額5万円を超えるもの

 

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