賃料(家賃)の回収方法について
賃料(家賃)の回収方法としては、以下のものが挙げられます。
1 支払催促(内容証明)
内容証明郵便にて、滞納家賃の支払を請求します。
期限までに(書面到達後1週間から2週間程度)、未払いの賃料を支払わなければ、契約を解除する旨の内容も内容証明に盛り込みます。
また、弁護士名で支払催促を行うことで、相手方に対し、賃料の回収についての本気度を示すことができます。
2 支払督促
相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して支払督促の申立を行います。
書面審査のみであり、訴訟のように審理のために出頭する必要はありません。
手数料は、訴訟の場合の半額です。
債務者が支払督促を受領してから、2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立が可能となります。
債務者が支払督促に対し、異議を申し立てることができる期間は、仮執行宣言が付されるまでです。
また、仮執行宣言の付された支払督促に対する異議申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促を受領してから、2週間以内です。
異議申立期間内に督促異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
3 少額訴訟
未払賃料の金額が60万円以下であれば、少額訴訟の利用が可能です。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
裁判所は簡易裁判所となります。
証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
法廷では、裁判官とともに丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形で審理が進められます。
判決のみならず、和解による解決も可能です。
4 訴訟
通常の裁判です。
未払の金額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所に対し、訴訟を提起します。
訴訟の中で和解による解決も可能です。
判決が確定すれば、強制執行が可能となります。
5 適切な手段の選択
経験のある専門家に相談することで、賃料の回収方法につき適切な手段を選択することが可能となります。