代表者の破産手続について

1 代表者の破産手続について

会社代表者や個人事業主の方が支払不能の状態にあれば、裁判所に対し、自己破産を申し立てることができます。

個人の破産手続ということになり、法人破産とは形式的には別の手続として、進んでいくことになります。

 

2 会社は破産せず、代表者のみの自己破産申立ては可能か。

破産法上は、同時に法人と代表者個人の同時破産を義務付ける規定はないため、法律上は可能といえます。

ただし、代表者が債務超過の状態にある場合、負債の原因は、会社の借入の連帯保証というケースが殆どであると思います。

従って、会社は破産せず、代表者のみの自己破産を申し立てるケースは稀であると思います。

逆に、法人破産の申し立てを検討する場合にも、大抵の場合、代表者個人が会社債務の連帯保証をしていることが多いといえます。

従って、実際上の手続としては、法人と代表者個人の破産申立を同時に申し立てることが多くなります。

 

3 手続の流れ

① 破産手続開始決定と破産管財人の選任

代表者個人、個人事業主の方が支払不能の状態にあれば、破産手続が開始され、裁判所から破産管財人が選任されることになります(例外はあります。)。

 

② 財産の調査、換価処分

破産管財人は、代表者個人の方や個人事業主の方の資産調査を行い、換価すべき財産(例えば、不動産、自動車、保険、預貯金等)があれば、これを換価し、破産財団の形成に努めます。

 

③ 債権者集会と破産手続の廃止、配当

破産手続から一定の時期に、債権者集会が裁判所において開かれ、財産状況の報告等が行われます。

そして、破産管財人の調査の結果、目ぼしい財産がなければ破産手続は廃止されます。

換価処分の結果、債権者に配当すべきほどの破産財団が構成できれば、配当手続を実施することになります。

 

④ 免責調査、免責に関する意見

破産管財人は、代表者個人、個人事業主の方が破産申立に至った経緯等も聴取し、免責不許可事由がないか否かを調査します。

免責不許可事由がない場合には、債権者集会の際に、その旨の意見を裁判所に伝えます。

免責不許可事由があっても、経済生活の再生が期待できる事情がある場合には、免責相当の意見を出すこともあります(裁量免責といいます。)。

 

⑤ 免責に関する決定

裁判所は、管財人からの意見を聞いて、免責を許可するか否かの決定を下します。

債権者集会が開かれ、破産廃止となった後、およそ一週間程度で決定が送付されます。

 

 

4 破産をお考えの代表者個人、個人事業者の方へ

弊事務所では、随時、ご相談を承っています。

お気軽にお問合せください。

 

お問い合わせ

ページの上部へ戻る