破産で免責されない債務について

1 免責許可決定

自己破産を申し立て、破産手続が開始し、換価処分が終了した後(破産手続が終了した後)、裁判所が免責を許可するか否かの決定を下します。

免責を許可するか否かは、免責不許可事由(例えば浪費、ギャンブル、信用を偽っての借り入れ等)がないか否か、あったとしても経済生活の再生の可能性を考慮し、免責が相当か否かに関する破産管財人の意見を重視して、決定されます。

そして、免責許可決定が下され、債権者の異議もなく免責決定が確定すると破産者の債務が免責されます。

例えば、銀行からの借入金やクレジットカード債務、住宅ローンの債務(オーバーローンとなっている部分)も免責され、債務が消滅することになります。

 

2 免責されない債権(非免責債権)について

しかし、当該免責決定によっても免責されない債務があり、破産法253条1項に規定されています。具体的には、以下の通りです。

① 租税等の請求権

→ 例えば、税金です。

② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

→ 例えば、横領を行ったことによる損害賠償債務等です。

③ 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

→ 例えば、重過失によって人を死傷させた交通事故の賠償債務

④ 次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法766条の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法877条から880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニに類する義務であり、契約に基づくもの

⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

(債権者が破産手続を知っていた場合の請求権を除く。)

⑦ 罰金等の請求権

 

3 注意点

以上の通り、破産手続によっても免責されない債権があること、その種類に留意が必要となります。

非免責債権の有無は、債務者が破産手続をとるべきか否か(破産をとることで経済生活の再生が可能となるといえるか)の大きな判断材料の一つになると思います。

 

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