破産(倒産)をお考えの方へ
1 倒産と破産について
倒産手続とは、破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続という法的整理に加えて、私的整理(任意整理)をも加えた手続を総称していいます。
多額の債務を抱えている債務者の経済生活の再生を図る手続ということができます。
破産手続は、倒産手続の種類の1つという位置づけですが、破産手続(破産法に規定されています。)は、全ての倒産手続の中心となるものといえます。
2 破産手続について
(1) 個人破産と法人破産の違い
法人は破産手続によって消滅します。
他方、個人は、当然ですが破産手続によっても消滅しません。
そして、個人破産の場合には免責に関する決定もなされます。
また、個人破産の場合は、破産者にめぼしい財産がない場合や、免責に関する問題がない場合には、破産管財人が選任されず、破産開始決定と同時に破産手続廃止決定が出されることもあります(同時廃止といいます。)。
他方、法人破産の場合は、全件について、裁判所から破産管財人が選任されます。
なお、個人であっても、その方が個人事業主であった場合には、原則として、破産管財人が選任されます(ただし例外はあります。)。
破産管財人が選任される場合、最低でも予納金として、20万円を引き継ぐ必要があるため、法人破産は、個人破産に比較して、費用が高額になるといえるでしょう。
(2) 免責許可決定と非免責債権について
個人破産については、免責を許可するか否かの決定が下されます。
当該決定は、裁判所が破産管財人の意見を聞いて、判断することになります。
ただし、仮に、裁判所より、免責許可決定が出されても、破産法上、一定の債権については免責されないことになっていますので注意が必要です。
3 非免責債権の一例
非免責債権の一例を挙げると以下の通りです。
・滞納している税金、健康保険、国民年金
・重過失による交通事故の被害者に対する損が賠償債務
・離婚した妻に対する養育費の支払債務
・傷害事件の被害者に対する賠償債務
4 法律相談、お見積もり
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