製造物責任(PL法)関連について

1 製造物責任(PL法)とは

製造物責任とは、消費者等が製品を通常の用法に従って使用していたにも関わらず、その製品の欠陥により被害を被った場合に、製造業者等が負う責任のことをいいます。

被害者が被った損害を迅速に賠償させ、被害者の救済を図るために、平成6年に製造物責任法が制定され、平成7年7月1日から同法が施行されています。

製造物責任を英語で表記すれば、product liabilityとなることから、製造物責任法は、PL法とも呼ばれています。

 

2 輸入業者は製造物責任を負うか

製造物責任法において、被害者に対し、責任を負うのは、「製造業者等」であり、主に業として、製造、加工をしたメーカーが中心となります。

それでは、海外のメーカーから、日本に製品を輸入して、これを販売した輸入業者は、製造物責任を負わないのでしょうか。

答えは、輸入業者も製造物責任法にいう「製造業者等」に含まれ、製造物責任を負うことになります。

消費者が海外のメーカーに直接賠償を請求するのは困難であるため、被害者救済というPL法の趣旨を実現するため、輸入業者も責任主体となっています。

輸入業者としては、海外メーカーとの間での求償に関する合意(負担割合の定め)をしておくことが必要になるでしょう。

また、海外メーカーに損害を100%負担させることは実際上、困難であることから,PL保険への加入も必要となります。

 

3 訴訟になった場合の対応

被害者が訴訟提起した場合、立証が必要となる事実は、以下の通りです。

① 製造業者等であること
② 当該製造物を引き渡したこと
③ 当該製造物に欠陥があったこと
④ ③により、原告の生命、身体または財産が侵害されたこと
⑤ 損害の発生及び額
⑥ ④と⑤の因果関係
  
従って、訴訟になった場合には、製造業者側としては、特に③欠陥があったこと、⑥損害との因果関係について争うことになるでしょう。

また、被害者の誤使用があった場合には、「通常予想し得る使用形態」がなく、③当該製造物の欠陥がないと主張することになります。

そのため、製品には、当該製品の危険性についての警告文や、安全な使用方法についての分かりやすい取扱い説明書の添付が必要となります。

かかる説明や警告がなされていたにも関わらず、誤った使用がなされた場合には、欠陥がないことが認められやすくなります。

 

お問い合わせ

ページの上部へ戻る