セクハラ、パワハラでお悩みの方へ

1 セクハラとは

職場におけるセクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、職場における性的な言動により、労働者の就業環境を害することをいいます。

セクハラには、身体への過度な接触、性的関係の強要、食事・デートへの執拗な誘い等行動によるものや、性的な冗談やからかい等言葉によるものがあります。

また、わいせつ写真を配布する等、視覚によるものも、セクハラとなります。

なお、職場の上司が部下に無理やりキスする行為等は、セクハラの限度を超えて、強制わいせつ罪が成立し、民事のみならず、刑事訴追も受ける可能性があります

 

2 パワハラとは

平成24年に、厚生労働省は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をパワハラと定義しました。

上司の部下に対する行為に限らず、同僚の間でも優位性を背景に苦痛を与える行為であれば、パワハラになりますし、部下の上司に対する行為がパワハラに該当することもあり得るため、注意が必要です。

 

3 セクハラ、パワハラに関し、会社が負うべき責任

セクハラやパワハラを行った社員は、被害社員に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。

また、会社としても、加害社員が行ったパワハラ、セクハラについて、使用者として被害者に対する損害賠償責任を負います(民法715条)。

 

4 賠償金額について

加害者社員(ないし会社)が負うべき賠償の金額(慰謝料)は、セクハラ、パワハラの内容や社員の地位や関係性にも左右されますが、裁判例によると概ね以下の通りです。

パワハラの場合 10万円以上、150万円以下
セクハラの場合 20万円以上、150万円以下

ただし、事案の内容によっては、200万円を超えるケースもあるため、個々の事情を調査することが大切です。

 

5 会社側ですべき対応と弁護士に依頼するメリット

まずは、セクハラ、パワハラが発生しないように、どのような行為がセクハラ、パワハラに該当するのかの指針を社内で定めることが考えられます。

また、定期的に社員研修を行う等、予防に努めることも良いと思います。

また、慰謝料等を請求された場合には、慰謝料の相場を知り、示談による適切な解決を図る上でも弁護士への相談、依頼を行うことは有益です。

 

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