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1 労災事故について

労働者が労務に従事したことによって被った死亡、負傷、疾病に関しては、会社は、被災労働者や遺族に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任や、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあることは当然です。

また、労災を被った社員の保護のために以下のような制度があります。

 

(1)労働基準法上の補償制度

労働基準法は、労働者保護の見地から、労災事故に関し更なる補償制度を設けています(労働基準法75条から88条)。

労働基準法上の労災補償制度の特徴は、以下の通りです。

① 使用者の無過失責任であること
② 逸失利益、休業補償、医療費等の損害のみが対象となり、物的損害や慰謝料は対象とならないこと
③ 補償は、損害の全額ではなく平均賃金に対する定率によって算定されること

 

(2)労災保険制度

しかし、会社に支払能力がない場合もあります。

そこで設けられたのが、労災保険制度です。

労災保険は、労働者を使用する全事業者に加入義務があり、国が管掌しています。

労災保険給付は、主として業務災害に関する保険給付と通勤災害に関する保険給付の2本立てとなっており、具体的な種類は以下の通りです。

① 療養補償給付
② 休業補償給付
③ 障害補償給付
④ 遺族補償給付
⑤ 葬祭料
⑥ 傷病補償年金
⑦ 介護補償給付

※通勤災害の場合は、それぞれ、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、相殺給付、傷病年金、介護給付の名称で支給されます。

 

2 社員の横領について

社員が管理していた金銭を使い込んでしまった場合(横領した場合)、会社としては、どのように対応すべきでしょうか。

 

① 証拠の収集

この場合、まずは、社員が横領したことを裏付ける証拠を集めることが大切です。

メールや通帳、現金出納帳、支払明細、他の社員の証言、報告書等が考えられます。

 

② 民事責任

本人に対し、民事の賠償責任を追及することになります。

本人が認めている場合は、賠償に関する合意書を作成したり、可能な場合には連帯保証人をつけるなどして、支払が確実に得られるような方法を検討することになります。

横領を認めない場合は、民事訴訟の提起を検討することになります。

 

③ 刑事責任

捜査機関に被害届等を提出し、刑事として立件してもらうことも考えられます。

 

④ 懲戒解雇

横領が明らかであれば、懲戒解雇も有効となる可能性が極めて高いです。

ただし、就業規則の懲戒解雇事由に該当するかの確認が必要です。

 

3 弁護士に早期に相談、依頼するメリット

労働災害や社員の横領については、初動が遅れることで、会社が被る損害が大きくなるリスクがあります。

適切な対応をするためにも、早期に弁護士に相談されることをお勧め致します。お気軽にお問合せください。

 

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