消滅時効の完成猶予と更新
1 消滅時効の完成猶予
消滅時効とは、一定期間その権利を行使しないことにより、その権利が消滅してしまう制度を言います。
債権については、基本的には、権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合は、時効消滅してしまいます。
そして、消滅時効は、相手方(債務者)の権利行使によって効果が生じます(消滅時効の援用と呼ばれます。民法145条)。
ただし、一定の事由により、消滅時効の完成が猶予されることがあります。
※完成猶予とは、その事由が終了するまでの間、時効が完成しないことを意味し、時効期間がリセットされるわけではありません。
具体的な完成猶予の事由としては、
①裁判上の請求等(民法147条1項各号)、②強制執行等(民法148条)、③仮差押え、仮処分、④協議を行う旨の書面での合意(151条1項)があります。
なお、裁判外の請求については、請求書を送付するだけでは足りず、請求後、6ヵ月以内に、訴訟提起、仮差押え等をしなければ、完成猶予の効力が生じない点に注意が必要です(民法150条)。
2 消滅時効の更新
他方、債務の存在を認める行為(債務承認といいます。)があれば、時効期間はいったんリセットされ、その時から新たに進行が始まります。
これを時効の更新といいます。
完成猶予と比較して、時効期間がリセットされる点において、より強力な時効回避措置といえます。
3 消滅時効に関する注意点
債権回収にあたっては、
①消滅時効の起算点はいつか
②消滅時効が完成する時点はいつか
③完成猶予や更新の事由がないか
④時効完成を回避するためにいつまでにいかなる方法ととるべきか
という点に、常に注意を払わなくてはなりません。
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