建物明渡し請求の流れ
1 相談
建物の明渡し請求を検討するにあたっては、まずは、賃貸物件の家賃滞納や延滞の状況について、弁護士への相談と事実関係の確認を行うことが通常です。
相談の際は、賃貸物件の賃貸借契約書や家賃支払状況、滞納状況をまとめた書面をご持参頂くと、打ち合わせがスムーズに進みます。
打ち合わせの際、賃借人に保証人や連帯保証人がいるか否かも確認します。
2 内容証明の送付
家賃滞納者や、延滞している賃借人に対し、内容証明郵便を送付して、未払賃料の支払を求め、一定の期間内に支払わなければ、賃貸借契約を解除する旨の通知をします。
この際、保証人や連帯保証人がいれば、これらの保証人に対しても家賃の支払を求める内容証明郵便を送付します。
3 訴訟提起
内容証明の送付にも関わらず、賃料の支払が得られない場合には、訴訟を提起します。
(なお、賃借人が第三者に対し、物件の占有を移転させるおそれがある場合には、占有移転禁止の仮処分を申し立てる等、仮処分を検討することもあります。)
訴訟の中で明渡しを前提とする和解が成立するケースがあります。
和解が成立しなければ、判決が下されます。
4 強制執行
判決が下され確定したにも関わらず、賃借人が建物を明け渡さない場合、裁判所に対し、建物明渡しの強制執行を申し立てるケースもあります。