うつ病による解雇 会社に6000万円の賠償命令
2016-09-07
加重労働が原因でうつ病になったにも関わらず、解雇されたとして、東芝の社員が同社に対し、約1億円の損害賠償を求めた事案において、東京高等裁判所は、平成28年8月31日、同社に約6000万円の賠償義務を認める判決を下しました。
差し戻し前の東京高裁判決は、同社員が会社にうつ病の発症を申告しなかったこと等を理由に賠償額を2割減額しましたが、今回の東京高裁判決は、社員の落ち度による減額を認めなかったものです。
http://www.asahi.com/articles/ASJ804J8TJ80UTIL028.html
(引用元 朝日新聞デジタル 平成28年8月31日)
馬渕総合法律事務所 弁護士 馬渕裕二
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