定年後の再雇用における勤務条件変更 会社に賠償命令
2016-09-30
トヨタ自動車の元社員が定年後の再雇用に際して、同社から事務職から清掃業務への変更を提示されたことが不当だとして、同社に損害賠償を求めた裁判において、名古屋高裁は、同社に127万円の賠償を命じました。
当該判決は「改正 高年齢者雇用安定法」の趣旨に反するとも指摘しています。
http://www.asahi.com/articles/ASJ9Y4DZLJ9YOIPE00Y.html
(引用元 朝日新聞デジタル 2016年9月30日)
再雇用の際の勤務条件変更には、留意が必要となります。
馬渕総合法律事務所 弁護士 馬渕裕二
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