賃貸借 原状回復に関する費用負担のガイドライン

2016-09-22

賃貸借契約においては、契約終了の明渡しの際、原状回復義務がどこまで及ぶかが、敷金の返還と関連して、よく問題となります。

国土交通省では、原状回復の費用負担のあり方について、ガイドラインを定めています。

下記をご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

(引用元 国土交通省ホームページ)

原状回復を巡るトラブル防止のために、賃貸借開始の際に物件の損傷状況等をよく確認し、原状の写真をとったり、賃貸人・賃借人間で書面で合意すること等が有益になると思います。

馬渕総合法律事務所  弁護士 馬渕裕二