マンション管理組合 理事長解任の有効性

2017-12-11

平成29年11月30日、最高裁判所は、「マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるか否か。」が争われた上告審において、当事者双方から、意見を聞く弁論を開きました。
控訴審(第二審)においては、理事会による解任は無効と判断されていますが、当該二審の判断が見直され、有効と判断される可能性があります。

国土交通省が作成する、「マンション標準管理規約」は、理事長の解任についての規約を明記していません。
今回、当事者となっている管理組合においても、理事長は理事の互選で選任するとの規約がある一方で、解任については、明文の規定がありませんでした。

判決は、平成29年12月18日を予定しています。
マンション管理組合理事長の解任に関する実務に大きな影響を及ぼすものであることから、同日の判断内容が注目です。