マンション管理規約と民泊禁止について
2018-01-31
2018年6月15日に、住宅宿泊事業法(民泊法)が施行されます。
そして、マンション管理規約において、民泊禁止を定めない場合、原則として、民泊が当マンション内において行われることが許されたことになります。
もし、マンション管理組合において、民泊を禁止すること方針で決まっている場合には、速やかに管理規約にその旨の明示をする必要があります。
なお、規約の変更は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によって」行わなければなりません(建物の区分所有等に関する法律31条1項)。
オーナーが民泊事業を行うための、地方自治体への届け出は、民泊法の施行3カ月前の2018年3月15日から、行われます。
管理規約で民泊禁止を定める場合は、3月15日までの間に行うことが望ましいでしょう。
もし、届け出開始日までに、変更が間に合わない場合でも、可能な限り早めに規約の変更を行うと良いと考えられます。

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
←「年末年始休業のお知らせ」前の記事へ 次の記事へ「所有者不明土地に関する特別措置法案②」→