豊島区 空家をシェアハウスとして活用

2017-11-17

豊島区において、空家をシェアハウスとして活用することを促進する取り組みがなされています。
建築基準法上の用途変更をせずに、シェアハウスとして用いることを許容する条例の成立が予定されているものです。
改修費用が掛からず、シェアハウスにできることは、大きなメリットになると思います。
空家の有効利用の一環として、今後の動向が注目されます。

以下、平成29年11月16日付日本経済新聞より、引用。
「東京都豊島区は空き家をシェアハウスとして活用しやすくする事業を2018年度に始める。空き家をシェアハウスにする場合、建築基準法の用途を変え、大幅な改修が必要になるため利活用が進まなかった。居住希望者全員が連名で入居契約をすることなどを条件に、用途変更せずシェアハウスとして使える仕組みを作る。こうした自治体の試みは全国でも珍しいという。」
「複数の人間が個別にオーナーと契約し共同生活するシェアハウスは建築基準法で「寄宿舎」の用途になる。寄宿舎は防災対策のため、非常用照明や火災報知機の設置などが必要になる。一般的に改修費用は数百万円かかるため、シェアハウス運営をあきらめる空き家オーナーも多かった。」
「今回の条例案は連名で入居契約し、家族のような住み方をすれば「住宅」の用途はそのままで、改修せずにシェア居住ができるというものだ。条件として、入居者全員が連名でオーナーと契約し家賃滞納の連帯責任を負うことや、居住者全員が親族関係にないことなどを条例案に盛り込んだ。居室の床面積は4畳半程度の7平方メートル以上とし、原則として居住者数は居室数を上限にする。戸建てだけでなく、複数の部屋を備える賃貸マンションなども対象にする。」