賃貸借 原状回復に関する費用負担のガイドライン
2016-09-22
賃貸借契約においては、契約終了の明渡しの際、原状回復義務がどこまで及ぶかが、敷金の返還と関連して、よく問題となります。
国土交通省では、原状回復の費用負担のあり方について、ガイドラインを定めています。
下記をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
(引用元 国土交通省ホームページ)
原状回復を巡るトラブル防止のために、賃貸借開始の際に物件の損傷状況等をよく確認し、原状の写真をとったり、賃貸人・賃借人間で書面で合意すること等が有益になると思います。
馬渕総合法律事務所 弁護士 馬渕裕二

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