金融庁による課徴金納付命令の取消判決(インサイダー取引)
2016-09-04
インサイダー取引を行ったとして金融庁から6万円の課徴金納付命令を受けた会社役員が、同命令の取消を求めた裁判において、平成28年9月1日、東京地方裁判所は、金融庁による課徴金納付命令を取り消す判決を下しました。
インサイダー取引にあたらないと判断したものですが、同庁による課徴金納付命令(金融商品取引法に基づく)が取り消されるのは、初めてとなります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160901-00000113-asahi-soci
(引用元 平成28年9月1日 朝日新聞デジタル)
なお、上記役員にインサイダー情報を提供した等として、証券会社の社員も会社から懲戒解雇処分を受けていますが、こちらについても解雇無効の判決が出ています。
東京地方裁判所は、証拠上、インサイダー取引を否定する統一的な見解に立っています。
馬渕総合法律事務所 弁護士 馬渕裕二

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