正社員と契約社員の手当に格差を設けることは許されるか。

2016-08-23

正社員と契約社員の手当に差を設けることについて、平成25年4月施行の労働契約法20条(契約社員であることによる不合理な労働条件の禁止)との関係で違法であり、労働者の請求を認める内容の下級審判決が出ています。

大阪高等裁判所の平成27年7月26日判決は、物流会社の契約社員が給食手当等の支払を求めた訴訟で、①給食、②無事故、③通勤、④作業の4つの手当を契約社員にのみ支給しないのは違法との判断を示しました。

会社の労務管理、リスク管理との関係でも今後の判決の動向にも注意が必要です。

http://www.asahi.com/articles/ASJ7V54S8J7VPTIL016.html

(引用元 朝日新聞DIGITAL 2016年7月26日)

馬渕総合法律事務所  弁護士 馬渕裕二