債権回収① 債務者口座情報の開示

2016-12-01

債権(貸金や売掛金、損害賠償請求権等)の回収を求める勝訴判決が確定したとしても、債務者がどの金融機関に口座を有しているか、預金を有しているかが分からずに、債権回収が実現できないとの問題が実務上よく生じます。

法務省は、平成28年9月12日に裁判所が債務者の預金口座などを金融機関に照会できる制度の創設を柱とする民事執行法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問しました(日本経済新聞・平成28年9月26日付)。

裁判所からの照会に基づく債務者の預金口座等の特定により、債権回収の実効性が高まることが期待されます。

他方で、中小の金融機関の事務負担や債務者のプライバシー等への配慮が問題になると指摘されています。