大手企業による不動産の信託事業

2017-10-30

賃貸管理の大手企業がグループ会社として、信託会社を設立して、高齢家主からの財産管理を受託するケースが増えてきています。
家主の高齢化が進む状況の中、賃貸住宅の運用を委託でき、相続発生後の賃料収入を得る者を生前から指定できることがメリットです。
普及の課題は、信託の受託者を家族ではなく、信託会社とすることに抵抗があるオーナーが多いことが挙げられています。
(平成29年10月23日付全国賃貸住宅新聞より。)

家族が受託する場合と比較して、受託料が発生することがデメリットです。
他方、第三者である信託会社に賃料管理を委ねることで、家族間でのトラブルに発展するケースは少ないことは、メリットとして挙げられると思います。