実名報道はプライバシー侵害に当たらず(最高裁判決)

2016-09-18

平成28年9月13日付で最高裁判所は、逮捕の実名報道がプライバシー侵害に当たらないとの決定を出しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160914-00000533-san-soci

(引用元 産経新聞 平成28年9月14日)

本事案では、プライバシー侵害に当たらないとしていますが、最高裁は、捜査段階の実名報道がプライバシー侵害に当たる可能性があることを指摘している点に留意が必要です。

馬渕総合法律事務所  弁護士 馬渕裕二