強制わいせつ罪 最高裁「わいせつ目的」は不要との判断
2017-12-01
平成29年11月29日、最高裁判所は、強制わいせつ罪(刑法176条)の成立要件として、「わいせつ目的」は不要との判断を示しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171129-00000051-jij-soci
これまでの判例では、強制わいせつ罪の成立には、「その行為が犯人の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図の下に行われること」を要し、報復・虐待・侮辱する目的の場合には、同罪は成立しないものと判断されていました(最高裁判所昭和45年1月29日判決)。
今回の最高裁の判決は、わいせつ目的の要否に関する判断を47年ぶりに変更するものです。
「被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度」に重点をおいたものであり、保護法益、被害者感情の点からみても、妥当な判断なのではないかと考えられます。
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