無許可民泊会社が書類送検

2017-11-08

京都府警と右京署が平成29年10月30日、民泊の無許可営業をあっせんしていたとして、不動産管理会社の社長及び役員、同社の仲介で無許可民泊を運営していた会社員を旅館業法違反の疑いで書類送検しました(「全国賃貸住宅新聞」より。)。

旅館業法においては、「旅館業」を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならないと規定されています。
ここでいう「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業を指します。
無許可で、旅館業を経営する者に対しては、都道府県知事は、営業の停止を命ずることができます。
また、6ヵ月以下の懲役、または、3万円以下の罰金に処するものとされています。
今回のケースは、行政の指導を無視した事情も、書類送検になった要因と考えられます。