改正住宅セーフティネット法について

2017-11-03

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(通称・改正住宅セーフティネット法、平成29年4月26日改正)が平成29年10月25日に施行されました。
同法律は、一人暮らしの高齢者への賃貸を促す目的のものです。
改正住宅セーフティネット法に基づき、自治体に登録することで、自治体や国から、助成金、家賃、家賃保証に関するサービスを受けることができます。
この登録制度により、単身高齢者等への賃貸が適切に実現されることが期待されます。
賃貸が促されることで、増える空き家問題への対策の一助にもなると思います。

以下、平成29年10月15日付日本経済新聞より、引用。
「賃貸住宅への入居を断られやすい単身高齢者や低所得者向けに、空き家や空き部屋を活用する新たな制度が25日から始まる。所有者に物件を登録してもらい、自治体が改修費用や家賃の一部を補助するなどして、住まい確保につなげるのが狙い。政府は2020年度末までに全国で17万5千戸の登録を目指す。 65歳以上の単身世帯は15年の601万世帯から、35年には762万世帯に増える見込み。だが単身高齢者や所得の低いひとり親世帯などは、賃貸住宅への入居を希望しても、孤独死や家賃滞納のリスクがあるとして、入居を断られるケースが多い。
一方、全国の空き家は820万戸(13年度、総務省調査)で20年前の約1.8倍に急増。このうち耐震性があり、駅から1キロ以内の物件は185万戸に上る。新たな制度は、4月に成立した改正住宅セーフティーネット法に基づき、空き家などの所有者が賃貸住宅として都道府県や政令市、中核市に届け出る。登録条件は(1)高齢者らの入居を拒まない(2)床面積25平方メートル以上(シェアハウスは専用部分9平方メートル以上)(3)耐震性がある――など。
自治体は登録された物件の情報をホームページなどで入居希望者に公開。物件が適正かどうか指導監督したり、入居後のトラブルに対応したりする。耐震改修やバリアフリー化が必要な場合は、所有者に最大200万円を助成。低所得者の家賃を月額4万円まで補助したり、連帯保証を請け負う会社に支払う債務保証料を最高6万円助成したりする仕組みも設けた。このほか入居者のアフターケアとして、高齢者らを必要な福祉サービスにつなげる役割を担う社会福祉法人やNPOを「居住支援法人」に指定。同法人や自治体、不動産関係団体などで構成する居住支援協議会を自治体ごとに置き、物件探しや入居者とのマッチングも行う。」