事業用賃貸借と連帯保証人不要サービス
事業用物件の賃貸借において、連帯保証人をおかずに企業が保証人を代行するサービスが開始されます。
改正民法においては、連帯保証人を立てる場合の負担が大きくなることから、改正民法の施行前に、連帯保証人を置かずに賃貸借を可能にするサービスを開始したものです。
今後は、事業用物件においても、連帯保証人を置かずに、会社が保証を代行するケースが増えてくるかもしれません。
以下、平成29年11月3日付日本経済新聞より。
「三好不動産(福岡市、三好修社長)は不動産保証サービスの日本商業不動産保証(東京・港)と提携し、賃貸オフィスなどを契約する際に連帯保証人が不要になるサービスを始める。6月に公布された改正民法に連帯保証人を立てる負担が大きくなる規定が盛り込まれたことから、将来の施行を前に先手を打つ。事業用物件で企業が保証人を代行するのは全国でも例がないという。」
「三好不動産が管理する物件のオーナーは日商保が提供する保証を付帯することで、連帯保証人がいなくても事業用物件を提供できるようにする。物件の借り手は、日商保に対して敷金を除いた保証額の5~10%程度を支払うことで、連帯保証人を立てずに物件を契約できるようになる。」

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。