所有者不明土地に関する特別措置法案

2017-11-10

所有者不明のまま、放置されている土地について、新たに利用権を設定して公益性のある事業に活用できる制度が創設されることになりました。
公益性とは、公園や広場、文化施設等が想定されています。
土地の有効活用の見地から、意義があるものと思いますが、今後の具体的なルール作りについては、注視が必要です。

以下、平成29年11月8日付日本経済新聞より、引用。
「国土交通省は所有者が分からないまま放置されている土地について、新たに利用権を設定して公益性のある事業に活用できる制度を創設する。街づくりなどでの利用に明確に反対する人がいない場合、都道府県知事の裁定で利用できるようにする。来年の通常国会に所有者不明土地に関する特別措置法案の提出を目指す。」
「新制度では、土地利用を計画する自治体や民間事業者が都道府県知事に申請。地元市町村の意見を聞き、知事が裁定すると利用権を設定できる。利用は5年など一定期間で区切り、所有者が現れなければ更新する。 所有者が現れた場合は原状回復して明け渡すのを原則とするが、所有者が了解すれば利用を継続できる。所有者が現れた場合に備え、利用期間の賃料に相当する金銭を供託しておく。」