賃貸借と改正民法③ 個人保証の限度額
2017-11-24
賃貸借契約とオーナーと賃借人の間で締結する場合、通常、連帯保証人をつけることになります。
連帯保証人は、賃料の不払いや、賃借物を賃借人が損傷させた場合の損害賠償債務まで、連帯して責任を負うことになり、これまで連帯保証人の責任が重くなりすぎる点が問題になっていました。
そこで、改正民法においては、個人の根保証契約は、極度額を定めなければ、効力を生じないと規定されています(改正民法465条の2第1項、第2項)。
オーナー側としても、個人の方に連帯保証をしてもらう場合には、保証の限度額を定めるようにしましょう。
限度額を定めない場合には、連帯保証契約自体が無効となってしまうため、注意が必要です。
なお、極度額を定めなければ無効となるのは、あくまでも個人の方が連帯保証を行う場合です。
法人が連帯保証を行う場合には、当該規制は及びません。
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