最高裁 NHKとの契約義務付けは合憲
平成29年12月6日、最高裁判所は、テレビを置く人にNHKとの契約を義務付けた放送法の規定が合憲(国民の財産権を侵害しない。)との判断を下しました。
最高裁が当該放送法の規定について、憲法判断を下すのは初めてです。
ただし、契約成立のためには、NHKが訴訟で勝訴しなければならず、NHKからの契約の申込みのみでは足りないとも判断されており、契約成立を認めるには、今後もNHK側からの個別の訴訟が必要となる点に変わりありません。
NHKが勝訴すれば、テレビ設置時点まで遡って、受信料の支払義務が生じる旨も判示されています。
(cf)放送法第64条
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
以下、平成29年12月6日付、時事通信社記事より引用。
NHKの受信料制度をめぐり、テレビを持つ人に契約締結を義務付ける放送法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「国民の知る権利を充足する」として、規定を合憲とする初判断を示した。
大法廷は「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」とも判断した。判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収を後押しする可能性があり、大きな影響を与えそうだ。
放送法は、テレビなどの受信設備を置いた人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定している。この規定が憲法に違反しないかが最大の争点で、裁判で正面から合憲性が問われたのは、1950年のNHK設立以来初めてだった。
大法廷は受信料制度について、「憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足する合理的な仕組み」と指摘。契約を強制する放送法の規定は「適正、公平な受信料徴収のために必要で憲法に違反しない」と判断した。裁判官15人中14人の多数意見。
その上で、契約を拒んだ人に対し、NHKが承諾を求める裁判を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判示。テレビの設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じるとの初判断も示した。木内道祥裁判官は「設置時からの支払い義務はあり得ない」とする反対意見を述べた。